このページの要点
- 構成図・手順書・設定ファイルは、受託者に帰属させるか委託者に移転するかを作業の性質ごとに決める。移転なら27条・28条の権利も明記する。
- 受託者のツールは成果物と分け、利用権を保守料の支払と連動させる書き方がある。
- 後継の業者による改変を許諾しておくと、委託者は業者を替えやすくなる。
- 秘密情報には認証情報・APIキー・ネットワーク構成を明記し、生成AIへの入力のルールと個人情報の同意の手続を決める。
結論:保守で生まれる資料・ツールの権利は「作業の性質」ごとに決め、秘密情報には認証情報を明記する
保守や運用の仕事では、新しいシステムを作るわけではなくても、さまざまなものが生まれます。ネットワークの構成図、運用の手順書、設定ファイル、障害対応の記録、保守のために受託者が組んだバックアップの仕組みや運用ツール、修正したプログラムの一部などです。開発の契約では成果物の著作権の移転が大きな論点になりますが、保守の契約では、こうした「保守の途中で生まれるもの」の権利を誰が持つのか、受託者が自分の道具として使っているものを契約が終わった後にどうするのかが論点になります。
事務所の書類では、構成図や運用資料を受託者に帰属させる例と、委託者に無償で移転させる例の両方がありました。どちらが正しいということはなく、委託者が将来その資料を使って別の業者に頼むのか、受託者がその資料を自分のノウハウとして他の顧客にも使うのか、という事業の前提で決まります。あわせて、保守の受託者が触れる秘密情報の範囲と、保守の作業で生成AIを使うときのルールも、このページで扱います。
開発の成果物の著作権の移転や著作者人格権の一般的な扱いは、アプリ・システム開発の委託契約書(姉妹サイト)で扱っています。ここでは保守・運用・SESに固有の場面に絞ります。
保守中に作る構成図・手順書・設定ファイルは誰のものか
| 契約 | 帰属 | 相手方の利用 |
|---|---|---|
| 保守ベンダーの保守契約 | 保守で新たに作成して納入したプログラム・文書の著作権は、その料金の完済時に委託者へ移転 | 受託者や第三者の既存のプログラム・ライブラリ・テンプレート・汎用技術・ノウハウは移転せず、システムの利用に必要な範囲で非独占的に許諾 |
| 定額ITサポート | 受託者が作ったネットワーク構成図・管理フロー・運用資料の著作権は受託者 | 委託者は自社で利用する目的の範囲で利用できる |
| Webサイト保守(書き直し版) | 保守・運用中に作成・修正した画像・コード・設定ファイルの著作権は受託者 | 委託者は目的の範囲内の非独占・譲渡不能の使用権を持ち、終了後もサイト内で継続して使われている限り有効 |
| ネットワークエンジニアの準委任 | 設計図・構成図・マニュアル・ソースコードの著作権(27条・28条の権利を含む)は完成と同時に委託者に無償で移転 | 受託者による再利用(他の案件・研修・商用)を禁止 |
| 学校法人の校内IT業務 | 完成時又は納品時の早いほうで委託者に移転 | 受託者の既存のノウハウ・技術・既存の資料は受託者に留保し、委託者が成果物として使う限り無償・非独占で許諾 |
委託者に移転させる場合は、著作権法27条(翻訳権・翻案権など)と28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)を譲渡の対象として明記しておきます。著作権を譲渡する契約で、27条又は28条の権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、譲渡した者に留保されたものと推定されるからです(著作権法61条2項)。保守の資料は、後で別の業者が改訂して使うことが多いので、翻案の権利まで移っていないと、委託者が手順書を書き直すたびに権利の問題が生じます。
受託者に帰属させる場合は、委託者がどこまで使えるかを書いておきます。保守ベンダーの保守契約では、委託者は保守に必要な範囲でシステムの使用・複製・改変の権限を受託者に与え、第三者の権利が含まれるなら許諾を確保すること、受託者が保守で得た知識・経験・ノウハウを他の業務で使うことは妨げないことも定めていました。著作権の移転の前でも、委託者はシステムを自社の業務のために使える、という一文も置いています。料金の完済を移転の条件にする場合、完済までの間に委託者が使えないと読まれないようにするためです。
ツールの利用権を保守料と連動させる
保守ベンダーの保守契約では、受託者が独自に実装したバックアップの機能について、受託者が業務のために使うもので納入物や成果物には当たらず、権利は受託者に留保され、契約が終われば提供をやめてよく、終了後のバックアップの取得・保管は委託者の責任とする、と定めていました(バックアップ・障害・賠償の上限)。受託者が保守のために使う道具は、委託者に渡す成果物とは別のものだ、という整理です。
遠隔運用代行の契約では、受託者が試作した作業指示のアプリについて、著作権は受託者に留保し、委託者の利用権は「運用委託の契約が継続している間及び保守料の支払が継続している間」に限ると定めました。運用の委託が続いている間は保守料を別に請求せず、運用の委託が終わった後もアプリを使い続けるなら月額の保守料を払い、保守料の支払がなければ催告のうえ利用権を将来に向かって消滅させられる、としています。ツールの利用と保守料を結び付けておけば、委託者は使い続けたいなら保守料を払い、受託者は保守をしないままツールだけを使われることを避けられます。
大手の顧客との交渉では、成果物は検収の完了で顧客に帰属させつつ、受託者が以前から持っていたものや、業務の過程で汎用的に使える形で開発・蓄積したツール・テンプレート・分析の手法・フレームワーク・ノウハウは受託者に残る、という切り分けを置きました。事務所が作った条項の対応表では、この契約を「金銭のリスクよりも、事業の自由度のリスク(知的財産)のほうが重い契約」と評価しています。保守やコンサルティングを継続的に提供する事業者にとっては、ツールやテンプレートを他の顧客にも使えることが事業の前提なので、背景にある知的財産の切り出しは賠償の上限と同じくらい重要です。
委託側の契約では、反対に、成果を委託者に集める書き方をとります。業務の自動化のスクリプトなどの著作権を引渡しと同時に委託者に帰属させ、発明やノウハウも委託者に帰属させる、とした契約がありました。ホームページの管理を受けた個人事業者の契約では、受託者が行った文章の修正・画像の差替え・情報の更新は委託者のホームページの一部を構成するので、その利用の権限は委託者に帰属する、と定めています。ネットワークエンジニアの準委任の契約では、成果物が生じる場合の内容・納品の形式・期限を委託者が書面又はメールで別に指定することにし、準委任のまま成果物の納品を求められる構造にしていました。
AIを使った需要予測ツールの開発の契約(2024年)では、受託者は委託者から提供されたデータを「開発と成果物の保守・運用の目的」で使用・複製・改変でき、業務の完了時に返還・削除する原則の例外として、保守・運用に必要な範囲で保存でき、保守・運用の期間中は有効に存続する、と定めていました。データを返還・削除すると保守ができなくなる業務では、保守のための利用と保存を例外として書いておく必要があります。
ベンダーを替えるときの改変の許諾と、法人成りの後の保守
受託者が著作権を持っている場合、委託者が別の業者に乗り換えたときに、新しい業者がそのプログラムを改変できるかが問題になります。個人のHP制作者の制作・保守のひな形では、著作権は制作者に留保しつつ、顧客の事業のための利用・複製・改変と、後継の制作業者による改変を、地域・期間の定めなく、無償・撤回不能で許諾し、その許諾は合併・事業譲渡・法人成りなどの事業の承継人にも及ぶ、と定めました。著作者人格権も行使しないこととしています。受託者の権利を守りながら、委託者が業者を替える自由も確保する書き方です。
受託側の開発等基本契約でも、受託者に留保された著作物は、委託者が成果物を「利用・運用・保守・改修するために必要な範囲」で非独占的かつ期間の定めなく許諾し、委託者は成果物の利用に必要な範囲で委託者の顧客などに再許諾できる、と定めていました。レビューでは、汎用資産が委託者の顧客にまで広がり得るので、受託者の側で汎用資産の範囲を運用で明確にしておくよう指摘しています。
開発した人と保守を受ける会社が違う場合にも、権利の確認が必要です。個人事業主として開発し、法人成りの後に法人で保守を受ける案件では、契約上の地位の移転(契約の当事者の一方が第三者との間で地位を譲渡する合意をし、相手方が承諾すると移転します。民法539条の2)と、プログラムの著作権の移転は別の問題であり、著作権は創作した者に創作と同時に帰属するので(著作権法2条1項2号・17条)、個人から法人への譲渡の書面がなければ、法人は委託者に著作権を移転できないおそれがある、と整理しました。保守で新たに作る成果物については、法人の発意に基づき法人の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物は、作成の時の契約や勤務規則などに別段の定めがない限り法人が著作者になります(著作権法15条2項)。もっとも、最高裁平成15年4月11日判決は、雇用関係の有無が争われた事案で、「法人等の業務に従事する者」に当たるかを、法人の指揮監督の下で労務を提供する実態があり、支払われる金銭が労務の対価と評価できるかという実質から判断するとしています。代表者自身が作成した場合にこの考え方をどう当てはめるかには、解釈の幅が残ります。そこで、受託者が職務著作の要件を満たす体制を整えるか、作成者から譲渡を受けるなどして、委託者への著作権の移転を保証する条を新設しました。一人や少人数の会社が保守を受ける場合に、委託者が安心できる書き方です。
SESの時間申告は、権利の範囲の証拠にもなる
副業の個人エンジニアが時給制の準委任契約を受けた案件のレビューでは、業務の記載(システムの設計・開発・運用の作業)が包括的なので、業務の時間外に自分で開発したものとの境界は文言だけでは決まらない、と指摘しました。契約上、知的財産の移転の対象が「委託業務の履行の過程」で生まれたものとされている以上、時間申告の控えや作業のログが、どこまでが委託業務かを裏付ける最も重要な証拠になります。任意の修正項目として、移転の対象を「申告した従事時間内の委託業務」に限ることの明確化も提案しました(時間申告の記録の運用でも代替できます)。
同じ契約の原案は、業務を始める前から受託者が持っていた知的財産を成果物に「用いないものとする」(書面の承諾があれば可)としていて、受託者の既存の知見の使用そのものを原則として禁止していました。修正の提案では、「受託者留保知財」(業務の開始前から持っていた知的財産と、業務によらず取得した汎用的な知識・技術・ノウハウ)を定義して受託者に留保し、成果物に用いた場合は無償・非独占で利用を許諾する形にしています。エンジニアは自分の知見を使って働くので、既存の知見の使用を禁じる条項は、守れない約束になります。
秘密保持:認証情報を明記し、存続期間と副業の開示を決める
保守や運用の受託者が触れる秘密情報で、最も重要なのは認証情報です。定額ITサポートの契約書では、秘密情報の定義にアカウント情報・認証情報・パスワード・APIキー・ネットワークの構成情報を明記し、遠隔運用代行の秘密保持契約では、付与した認証情報を秘密の表示の有無を問わず秘密情報として列挙しました。秘密保持契約は「秘密と表示したもの」を対象にすることが多いので、表示のしようがない認証情報は、明示的に列挙しておかないと対象から漏れるおそれがあります。
| 契約 | 終了後の存続期間 |
|---|---|
| 保守ベンダーの保守契約 | 3年(営業秘密・個人情報は法令上・性質上必要な期間) |
| 定額ITサポート | 5年 |
| 仲介会社との準委任の基本契約(修正版) | 5年 |
| ネットワークエンジニアの準委任 | 期間の定めなし。返却・消去とその実施を証する書面の提出 |
| 学校法人の校内IT業務 | 3年(より長い期間は協議) |
| Webサイト保守(書き直し版) | 2年 |
| 受託開発会社の基本契約 | 2年 |
| 大手の顧客向けの基本契約 | 開示日又は終了日から10年の遅いほう |
保守の受託者は、終了後も委託者のシステムの構成や過去の障害の情報を知っています。存続期間は、その情報が意味を持ち続ける期間を考えて決めます。
副業のエンジニアには、固有の問題があります。副業エンジニアの時給制の契約の原案は、秘密情報に「本契約の締結の事実」「本契約の存在及び内容」を含めていたので、文字どおりに読むと、本業の勤務先に副業の申請や届出をすることもできません。修正の提案では、本業の勤務先への副業・兼業の申請や届出、利益相反の有無の確認のために合理的に必要な範囲で、締結の事実・委託者の名称・業務の概要・稼働時間を開示できる、という但書を加えました。交渉ガイドでは、この但書を「受託の前提条件」と位置付け、実績の公表の一文は取り下げても実害は限られるとしています。
AI活用支援のコンサルティング契約のレビューでは、契約の秘密保持の期間(3年)と、商談の段階の秘密保持契約の期間(1年)がずれていてよいか、という質問に、目的が違うので直ちに問題ではないが、正式な契約を結んだ後の優先関係と併存関係を整理しておくよう勧めました。保守の契約と秘密保持契約を別に結ぶ場合は、どちらが優先するかと、賠償の上限の関係(賠償の上限)をそろえておきます。
保守作業での生成AIの利用
保守や運用の作業でも、ログの解析、手順書の作成、コードの修正の補助などに生成AIを使う場面が増えています。保守ベンダーの保守契約では、生成AIの利用について次のように定めました。
1乙は、保守業務の遂行にAIサービスを利用することができる。乙は、AIサービスの出力を保証しないが、自らその内容を確認したうえで利用する。
2乙は、秘密情報をAIサービスに入力するときは、入力した情報が学習等に利用されない設定又は契約条件であることを確認し、合理的な安全管理措置を講じる。この場合の入力は、第三者への開示に当たらないものとして扱う。
3乙は、個人情報をAIサービスに入力するときは、あらかじめ書面又は電磁的方法により甲の同意を得る。
受託側の保守契約の条です。委託側の契約では、さらに入力してよい情報の範囲と監査の方法を細かく決めています。
遠隔運用代行の契約では、匿名化によって識別の可能性を下げても、なお個人を識別・推知できる情報は、事前の承諾なく入力してはならない、としました。業務の自動化を頼んだ委託側の契約では、外部AIの利用と入力データの学習への利用は承諾しつつ、委託者の営業秘密(見積・原価・顧客情報・案件情報など)は学習に使わせないこと、個人情報の外国にある第三者への提供や国外のサーバーへの移転は承諾せず、送信の前に削除・仮名化・マスキング・抽象化することを定めました。外国にある事業者のサービスに個人データを送る場合は、個人情報保護法28条(外国にある第三者への提供の制限)との関係を確かめる必要があるからです。
同じ案件の秘密保持契約では、承諾なく秘密情報を外部AIに入力してはならず、承諾の有無にかかわらず学習やファインチューニングなどに使わせてはならないこと、承諾するときは、サービスの名称・プラン・利用の目的・入力する情報の範囲・保存期間・保存場所・第三者への提供の有無・学習への利用の有無を明示すること、マスキングをした後でも識別・推知できる情報は入力しないこと、外部AIが生成した結果も秘密情報として扱うことを定めました。業務委託契約の側では、モデルの世代交代や旧いモデルの提供の終了のときに、移行に協力することも書いています。保守の期間が長いほど、使っているAIサービスの中身が途中で変わることを前提にしておく必要があります。
同じ案件のリスク確認の報告書では、マスキングは運用上の約束で技術的な担保がないので、秘密保持契約の監査の権利を定期的に(例えば四半期に1回程度)行使し、外部AIの側のオプトアウトの設定やログの保持期間の設定の画面の写しを出してもらうよう勧めました。確認書に記入した保存期間「契約終了後30日」は、提供事業者が不正利用の監視のためにログを保持する期間を開示したもので、受託者だけでは短くできないものです。報告書は、確認書の「より厳格な定めを優先する」という条により、秘密保持契約の速やかな消去の義務は緩められないと解されるとし、「30日以内なら消去しなくてよい」と誤解されないよう、運用の申し合わせをするよう助言しています。
起きがちなこと:資料とツールの「その後」でもめる
保守で生まれるものの権利は、開発の成果物ほど目立ちませんが、ベンダーを替えるとき、契約が終わるとき、受託者が他の顧客に同じ仕組みを提供するときに必ず問題になります。作業の性質ごとに帰属と利用の範囲を決め、秘密情報に認証情報を明記し、生成AIの使い方のルールを置いておきます。終了時の資料の返還の順序は期間・更新・解約と引継ぎ、再委託先への情報の渡し方は再委託とメンバー交代のページで扱います。
よくあるご質問
保守中に作った手順書や構成図は、誰のものになりますか?
契約で決めた内容によります。受託者に帰属させて委託者は自社利用の範囲で使えるとする例、料金の完済時に委託者へ移転する例、完成と同時に委託者に無償で移転し受託者の再利用を禁止する例があります。委託者に移転するなら、著作権法27条・28条の権利も譲渡の対象として明記します。
ベンダーを替えるとき、前の業者のプログラムを新しい業者が直してもよいですか?
前の業者が著作権を持っている場合は、許諾の範囲によります。著作権は制作者に留保しつつ、後継の業者による改変を無償・撤回不能で許諾し、事業の承継人にも及ぶとした例があります。
保守料を払わなくなったら、受託者のツールは使えなくなりますか?
契約で利用権を保守料の支払と連動させていれば、そうなります。運用委託や保守料の支払が続いている間に限って利用権を認め、保守料の不払いがあれば催告のうえ利用権を将来に向かって消滅させられる、と定めた例があります。
副業のエンジニアは、本業の会社に契約のことを話してもよいですか?
秘密保持の条項に締結の事実まで含まれていると、文字どおりには話せません。副業の申請や届出、利益相反の確認のために必要な範囲で、締結の事実・委託者の名称・業務の概要・稼働時間を開示できる、という但書を加える修正を提案した例があります。
保守作業で生成AIを使ってもよいですか?
契約で認めておくのが安全です。出力は受託者が確認して使うこと、秘密情報は学習に使われない設定や契約条件を確認して入力すること、個人情報の入力には委託者の事前の同意を得ることを定めた保守契約があります。委託者の側は、入力してよい情報の範囲や監査の方法を決めておきます。
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本ページは一般的な情報提供です。個別の契約への当てはめは、取引の実態によって結論が変わることがあります。事務所の改訂例・ご相談の事例として紹介している内容は、アトラス行政書士法人が作成・レビューしてきたシステム保守業務委託契約書、Webサイトの保守・運用業務委託契約書、定額ITサポートの契約書、準委任型の業務委託基本契約書と個別契約、エンジニアへの業務委託契約書、秘密保持契約書、ヒヤリングシートなどを、個別の事業者が特定できない形に整理したものです。条文は e-Gov法令検索で確認しています(最終確認日:2026年10月16日)。参考: e-Gov法令検索 / フリーランス法特設サイト(公正取引委員会)